コラム記事

【知らないとヤバい】NFTで儲かった時に発生する税金について徹底解説

インドネシアで22歳の学生が自撮り写真をNFT化して販売し、売上が合計100万ドル(約1億1400万円)を超えたことがインターネットで一時期話題となりました。 

そこでNFTに参入し利益が出た人もいるのではないでしょうか? 
そんな中、みなさんが気にしているのは税金でしょう。 

税金は疎かにしていると、追加納税や最悪の場合だと逮捕されてしまうなど様々なことが起こります。 そこで今回はNFTではどんな税金が発生するのか、税金が発生するタイミング、儲かった場合に何%税金なのかなどを解説いきます。NFTの税金について困っている人はぜひ参考にしてください。 

また「NFTって何?」と思った人はこちらの記事でNFTについて説明しているのでぜひ参考にしてください。 

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NFTの取引で税金が発生するタイミングは? 

NFTの取引で税金が発生するタイミングは大きく分けて以下の3つです。 

  1. 購入時 
  1. 他人に譲渡した時 
  1. 相続時 

購入時や相続時に関しては想像しやすいと思いますが、一番理解に苦しむのは2の「他人に譲渡した時」でしょう。 

譲渡とは誰かにモノを無償で渡すときに使われる言葉ですが、実はNFTでも無償で誰かに渡す場合があります。特に身内であれば、無償で渡す可能性は高いでしょう。 

無償で譲渡した場合は「税金が発生するのか?」と感じた人もいるのではないでしょうか? 

結論から言うと【発生しません】 

国税庁によれば、所得とは収入などを取得する経済価値のあるものだと説明されています。つまり「金銭が発生していないなら税金は発生しないよ」ということです。 

所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質 

問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められないことから、所得税の課税 

関係は生じません 。

0022012-080.pdf (nta.go.jp) 

NFTにはどんな税金が発生するのか?

住民税や所得税など様々な種類がある税金。今回はNFTにかかる税金を国税庁の情報から解説します。ぜひ最後までお読みください。 

参照元:NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁  

①所得税

NFTで利益が発生すると、所得になるので所得税がかかります。 

所得にも給与や事業、配当など様々ありますが、NFTは雑所得です。つまり総合課税に分類され、収入次第では最大で45%の税金がかかります。 また、住民税の10%もかかってくるので合計すると55%の税金がかかることになります。 

総合課税に関しては、以下の表に所得に対しての税率をまとめたのでぜひ参考にしてください。 

所得金額 税率 控除額(円) 
195万円以下 5% 0円 
195万円超え~330万円以下 10% 97,500円 
330万円超え~695万円以下 20% 427,500円 
695万円超え~900万円以下 23% 636,000円 
900万円超え~1,800万以下 33% 1,536,000円 
1,800万円超え~4,000万円以下 40% 2,796,000円 
4,000万円超え 45% 4,796,000円 

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 

総合課税…他の所得と合算したのに指定された税率をかけて税額を算出する課税方式のこと 

②消費税

NFTでは、他人に有償で売却した時とNFT購入時に消費税の10%が発生します。また、NFT制作者として売却した時でも消費税は発生するので注意してください。 

特にNFTは、デジタルとしての売買ゲーム装備の売買NFT制作としての売却など様々なところで取引されるので大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。 

また、補足として無償でNFTを譲渡する場合は、所得税の時と同様に税金は課税されないので何かのイベントでプレゼントされたケースは課税されません。売却する場合は税金が発生するので注意してください。 

③相続税

NFTでも相続税は発生します。相続税とは人が亡くなってしまったときの財産移転時(相続)に課される税金のことです。 

取得した金額と税率としては以下の表の通りになります。 

取得金額 税率 控除額(円) 
1,000万円以下 10% 0円 
3,000万円以下 15% 50万円 
5,000万円以下 20% 200万円 
1億円以下 30% 700万円 
2億円以下 40% 1,700万円 
3億円以下 45% 2,700万円 
6億円以下 50% 4,200万円 
6億円超 55% 7,200万円 

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm 

相続税には申告期限があり、相続開始の翌日から10ヶ月となっています。期限内に申請しないと「配偶者税額控除」や「小規模宅地の特例」などの税金を減額できる特例を利用できないので注意してください。 

税金を減額する特例を利用して、税金が0円になった場合でも申告は必要になります。 

よくあるNFTの税金が発生する際の困りごとについて

本記事では、NFTの税金に関して説明してきました。 

最後に税金の困りごとを2つピックアップしましたのでぜひ参考にしてください。 

①日本以外に居住している人がデジタルアート閲覧NFTを日本で有償譲渡

日本に住んでいない人が日本のマーケットでデジタルアート閲覧のためのNFTを有償で譲渡した場合、原則日本の所得税の課税されません。 

しかし、日本に住んでいない人でも日本で発生した所得(国内源泉所得)の場合は課税対象になります。つまり所得が発生した原因が国内にある場合は課税対象になります。 

今回のポイントはデジタルアート閲覧のためのNFTを売ったことです。そのため国内源泉所得に該当しませんでした。しかし、NFT単体で売却した場合は国内源泉所得に該当する可能性もあるため注意してください。 

②NFTを不正アクセスで盗難されたら損失として申請できるか?

株式投資やFXなどは損失してしまった場合、損益通算で申請することで課税を回避できます。一方、不正アクセスされ盗難されてしまった場合、NFTは損益通算で申請できるのか? 

結論としては【できます】 

しかし、生活に必要でない資産と判断された場合はできません。生活に必要でないと判断される基準は「趣味」や「娯楽」など鑑賞目的の場合です。 

また、損失の額についてはNFTを盗難された時点の時価、不明な場合は購入金額となります。そのため、盗難された時は念のため時価を調べておきましょう。 

ABOUT ME
颯太中島
高校在学中は工業高校で幅広く情報技術について学習。約2年ほど会社で働いた後、カナダに1年間ワーホリへ。帰国後、海外の友人にもう一度会いたいことを目標に現在Webライターとして活動中。