コラム記事

落書きはアートではない?逮捕される可能性とストリートアートとの違いを解説

街中に絵を描くストリートアーティストとしても有名なバンクシー。日本でも知名度は高く「バンクシー展」に行った経験がある人も多いでしょう。

しかし、バンクシーのように建物や壁に文字や絵を描くとアートではなく、落書きと見なされ、逮捕される可能性があります。落書きとアートの定義は非常に難しく、紙一重の関係性です。

本記事では、落書きを深堀してアートとの違いや罰則内容を解説します。アートとは何なのか、落書きで発生する罰則を知りたい人はぜひ最後までお読みください。

また「あわせて読みたい」ではストリートアートと調べると必ず出てくるグラフィティについて解説をしています。路上アートに興味のある人は、こちらも合わせてご覧ください。

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アートと落書きの違いは?

アートと落書きの違いは「値段が付くほどの価値がある」「迷惑でない」の2点を満たしているかどうかです。

例えば、ストリートアーティストとしても有名なバンクシー。彼が描いた絵と判断されるだけで値段が数百万~億単位の値段が付きます。しかし、日本の世界文化遺産である清水寺に絵が描いてあった場合、たとえバンクシーでも罰則が言い渡されることでしょう。

一方、所有者がいないもしくは許可が出ている場所に描いた絵は、どこであってもアートになり得えます。

とはいえ、日本の壁や建物を見てみると、国や会社など誰かの所有物であることがほとんどです。どこに描いても法律違反になるので、絶対に落書きはしないようにしましょう。

落書きはアートではないため逮捕される可能性がある

落書きは軽視されがちですが、立派な法律違反です。

実際に国土交通省の「津国道維持通信」によると、落書きの被害が増加していると発表されており警察のパトロールや通報によって目撃されると、被害1㎡当たり約2,500円の請求されると記載されてます。

また、場合によっては現行犯で逮捕される可能性もあります。ただし落書きをする人は小学生~高校生などの10代が多いでしょう。14歳未満なら少年法が適用されるので、逮捕される確率は低いです。

少年法が適用されない年齢の場合は、容赦なく現行犯で逮捕されるので注意しましょう。実際に外国人観光客が記念に落書きをしたことで逮捕されてしまった実例も存在します。

逮捕だけで?落書きをした時の罰則を3つ紹介

落書きをすると逮捕や清掃費用の請求の罰則だけでなく、他の法律によるペナルティもあり、科せられる罰則を3つ紹介します。

  • 器物損壊罪・建造物損壊罪
  • 軽犯罪法違反
  • 文化財保護法違反

興味のある人はぜひ最後までお読みください。

1.器物損壊罪・建造物損壊罪

1つ目は器物損壊罪と建造物損壊罪です。

器物損壊とは、他人の物を壊したり傷つけたりすることを言います。

器物損壊罪について法律が定める法定刑(刑罰)は、3年以下の懲役、30万円以下の罰金又は科料(1,000円以上1万円未満の罰金)と定められています。

https://haruta-lo.com/column/kibutsu-5/#%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA%E3%81%AE%E5%88%91%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%9D%A1%E6%96%87%EF%BC%88%E7%BD%B0%E6%9D%A1%EF%BC%89

一方で建造物損壊とは、他人の建造物または艦船を損壊することを言います。

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

https://wellness-keijibengo.com/kenzoubutsusonkai/#i

器物損壊罪、建造物損壊罪ともに故意に他人の物や建造物を破損した際に適用される罰則です。

破損と聞くと「落書きは破損にならないのでは?」と思っている人も多いでしょう。しかし、落書きの程度によっては破損になり得ます。

例えば、落書きの消去が難しく建造物としての美しさが失われるほど、酷いケースだと破損として処理するが可能です。実際に他人の玄関ドアに無断で絵を描いたとして警察から器物破損罪で取り調べを受けている事例も過去にあります。

参照元:ドアの一部破損・落書きと建造物損壊の成否

2.軽犯罪法違反

清掃で比較的簡単に消せる程度の落書きであれば、軽犯罪法違反として扱われます。軽犯罪法とは、軽い犯罪を取り締まるための法律のことです。

罰則は「拘留または科料」です。

「拘留(こうりゅう)」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される罰です。「科料(かりょう)」とは、1,000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰です。

https://nagoya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/2424/

場所によりますが、コンクリートの壁やガードレールといった汚れが落ちやすい場所であれば軽犯罪法違反になるケースが多くあります。

3.文化財保護法違反

歴史的な建造物や国の文化財に指定されているものに落書きした場合は、文化財保護法違反に問われる可能性があります。違反した内容は以下の通りです。

第195条は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0100000214

実際に2023年の7月12日に世界遺産の唐招提寺にて、カナダから観光で訪れていた17歳の少年が柱に爪で傷をつけてしまった事件がありました。警察は文化財保護法違反の容疑で捜査を進めて立件する方針と報道されています。

参照元:外国人観光客が世界遺産に落書き 警察が立件の方針 京都では舞妓巻き込むマナー問題 市が啓発続ける

世界遺産を爪で傷つけただけニュースで報道されているため、落書きでも同様なことになると予想できます。落書きをしないことは大前提ですが、歴史的な建造物を訪れる際は落書きだけでなく、うっかり傷つけてしまわないように注意しましょう。

まとめ

本記事では、バンクシーの作品でも有名になったストリートアートを深堀し、落書きとの違いから落書きによる罰則を紹介しました。

結論、日本では壁や道へ絵を描くのは迷惑行為です。罰則も重い傾向があります。

特に歴史的な建造物への落書きは100万円の罰金など厳しいペナルティが設定されています。落書きは絶対にしてはいけない行為なので軽い気持ちで行わないように注意しましょう。

ABOUT ME
颯太中島
高校在学中は工業高校で幅広く情報技術について学習。約2年ほど会社で働いた後、カナダに1年間ワーホリへ。帰国後、海外の友人にもう一度会いたいことを目標に現在Webライターとして活動中。